今回は融資と補助金の支援業務における報酬金額の上限についての話です。
各種支援業者による金融機関への融資申請支援業務と、行政機関への補助金申請業務がありますが
支援業者が受け取る事が出来る報酬額には違いがあります。
どのような違いかというと
ズバリ融資支援には報酬上限額が法律で規定されています。
補助金にはそういった法律の規定はありません。
どのような法律かというと、
昭和二十九年法律第百九十五号
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
(金銭貸借等の媒介手数料の制限)
第四条 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。
というものです。
つまり、支援業者が受け取れる報酬額は、融資額の5パーセントを超えてはならないという事です。
これは、着手金も含まれる為、仮に着手金5万円申し受けた上で、成功報酬として融資金額の5パーセントを追加で申し受ける事は法律違反、違法行為という事になります。
もちろん、これ以上の報酬設定も当然違法行為です。
法外な報酬を提示しているような支援業者も中には存在するのも確かです。
そういった支援業者は速やかに是正する必要がありますし、依頼される方は、くれぐれもこういった法律の存在を意識頂き、適切な判断で依頼するように心掛けるべきかと思いますね。