「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

3月25日0時までパブリックコメント募集中ですが、ほぼ、今年5月から日本語学校の留学ビザの審査基準が更に厳しくなります。

主要改正内容

・「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならない

・「留学」の在留資格で日本語教育を行う教育機関で教育を受ける前に、日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める

※e-gov HPより引用

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

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