特定技能の特定14分野について

特定技能の在留資格として法務大臣により特定産業分野14分野が指定されています。

この指定は、人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいいます。

分野等省令は、特定産業分野として、

①介護分野 ②ビルクリーニング分野 ③素形材産業分野 ④産業機械製造分野 ⑤電気・電子情報関連 ⑥建設分野 ⑦造船・舶用工業分野 ⑧自動車整備分野 ⑨航空分野 ⑩宿泊分野 ⑪農業分野 ⑫漁業分野 ⑬飲食料品製造分野 ⑭外食分野

を掲げています。

各産業分野毎の詳細については各リンク先を参照下さい。