今回は古物商許可の要件についてです。
創業融資等の融資を受けるにあたり、古物商許可を伴う創業をお考えの方も多いかと思います。
中古物を仕入れて商売をする場合には古物商許可が必要となります。
要件としては以下の通りとなっています。
申請場所
・主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
申請手数料
・19,000円
必要書類
・許可申請書
・最近5年間の略歴が記載された書面及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面
・準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
・未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
・法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
・管理者についての略歴書、誓約書、市町村長の証明書、及び住民票の写し(本籍(外国人にあっては国籍等)が記載されたものに限る。)
・URLの使用権限があることを疎明する資料
以上です。
1つづつ説明します。
申請場所、手数料はそのままですので省略します。
必要書類は個人と法人で若干違ってきます。
共通するものとして
・略歴書
これは履歴書の簡易版で、リンク先のフォーマットで最近5年間分の履歴を記載します。個人及び会社役員の分と管理者がある場合は管理者も必要です。
・住民票の写し
これはわかりますね。個人及び会社役員の分と管理者がいる場合は管理者の分も必要です。
・欠格事由に該当しないことを誓約する書面
これは誓約書です。リンク先のフォーマットで申請します。個人、会社役員、管理者(支店長など)で違います。
・準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
これは市役所で取得する身分証明書です。これも個人と管理者がいる場合は管理者のものも必要です。
・未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けていものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面
これは未成年のみ提出が必要な書面です。説明は割愛します。
・法人にあっては定款及び登記簿の謄本。また上記の書類は役員全員のもの
これもわかりますね。会社定款と登記簿謄本が必要です。
以上、必要書類が多岐にわたりますので、創業準備にあたり、スケジュールには余裕を持って対応を心掛けた方がよいかと思います。