在留資格該当性要件

今回は在留資格該当性要件について解説していきます。

在留資格該当性は、許可する際に必ず必要な要件となります。

在留資格該当性とは何か。

一言で言うと、
申請人である外国人が、本邦で行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動。
入管法別表第二に掲げる在留資格については同表下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であること。

となります。

これでは非常に漠然としていますよね。
一言で言うとこうなるのですが、結局その具体的な要件となると、個々の在留資格毎に異なってくるので、在留資格毎にその要件を押さえていく必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例に、もう少し掘り下げます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合には、在留資格該当性要件として以下の要件を満たす必要があります。

(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当する事。
ア : 本邦の公使の機関との契約に基づくものであること。
イ : 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること。

上記が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における、在留資格該当性の要件となります。

しかし、この文面でもまだ漠然としていますよね。契約といっても何の契約が該当するのか、委託契約はどうなるのか?自然科学、人文科学の分野に属する技術や知識とはいったいどういったものが該当するのか、などの解釈です。

今回は在留資格該当性とは、どういった要件なのか、という大きな意味での概念を説明しましたので、次回その解釈について説明していきたいと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です