次に
「企業活力強化貸付」に属する融資制度について説明します。
こちらの制度も「新企業育成貸付」と同様に
貸付限度額と融資期間に違いはありません。全て同じです。
貸付限度額は全て、7,200万円 (うち運転資金4,800万円)です。
融資期間は全て、設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内 <うち据置期間2年以内>
です。
種類は8種類ありますが、創業期に適した融資制度であると思われる種類としてはその内、以下3種類が該当します。
・企業活力強化資金
・地域活性化・雇用促進資金
・ソーシャルビジネス支援資金
まずは
・企業活力強化資金
こちらの融資は公庫HPには合理化等のための設備投資を行う商業関連業種を営むみなさまのお手伝い
と記載されており、キーワードは「合理化」と「設備投資」です。
つまり、事業計画上の「合理的」であると客観的に判断できる「設備投資」を行う計画の妥当性が求められます。
また利用対象者要件はいくつかありますが、創業期としての要件に合致する主なものは以下となります。
1:商業振興関連として以下いずれかの業種の事業を営む方
・卸売業
・小売業
・飲食サービス業
・サービス業
・不動産賃貸業(特別法に定める認定を受けた方に限る)
また融資用途としても以下の細かい要件があります。
必要な設備資金および運転資金
・合理化、共同化等を図るための設備の取得(店舗、仕入・配送・販売設備など幅広い用途に利用可)
・セルフ・サービス店の取得
・ショッピングセンターへの入居
・新分野への進出(中心市街地関連地域で事業を営む方に限る)
・販売促進、人材確保(運転資金のみ)
・空き店舗への入居
・地域商店街活性化法関連
不動産賃貸業は特殊なので例外として、
卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を事業として営む方で
且つ
上記に当てはまる用途要件に合致した、「合理的」であると客観的に判断できる「設備投資」を行う事業計画
を有している方
という事になります。やはりいずれにしても
適用者要件合致、用途要件合致、合理的設備投資を行う為の事業計画
がキーポイントとなります。