今回は「上陸許可基準適合性」について話します。
上陸許可基準適合性??なんだそれはと思うかもしれませんが、この要件は、在留資格の変更及び在留期間の更新許可の際には原則必須の要件となります。
まずは杓子定規に説明するとすると、法務省令に定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者は、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。
上陸許可基準も、個々の在留資格毎に要件が違う為、個々の資格毎の適合性を把握し、適宜合致するか判断しなければなりません。
具体的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合には、上陸許可基準適合性として以下の要件を満たす必要があります。
原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
ア : 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して卒業していること。
これはわかりやすいですが、雇用契約を交わし従事する会社の業務と、自身の学歴が合致している事が必要であるという事です。つまり、従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校(専門学校)において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要という事です。
言葉にすると簡単ですが、実はこの「関連性」の具体例は多種多様にわたる為、個々に検討が必要になります。
イ : 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける事。
これは読んで字のごとくで、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける事が必要です。また、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。