以下の書類と共に申請する事で、特定技能の各該当分野の在留資格と同等の活動を4か月間与えられる。
早く就労を開始したい場合に有効。(特定技能の許可は凡そ3ヶ月強。特定技能準備は凡そ1ヶ月。)
与えられた4ヶ月の期間に、正規の特定技能の各該当分野の在留資格変更を行う事。
【必要書類】
・在留資格変更許可申請書 / 在留期間更新許可申請書
・雇用契約書の写し
・雇用条件書の写し
・受入機関が作成した説明書
・技能・日本語水準に係る立証資料
・更新申請に及ぶ具体的な理由及び疎明資料(更新申請の場合のみ)