外国人入管業務 在留資格認定証明書交付申請 海外に住んでいる外国人を日本に呼び寄せるときは「在留資格認定証明書の交付」を受けるのが一般的です。(「短期滞在」の在留資格で入国する場合を除く)例:採用が内定した外国人を社員として呼び寄せる。日本語学校に入学が決まった外国人を「留学生」として、受け入れる。外国人の配偶者や子を、本国から日本に呼び寄せる。 在留資格変更申請 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)が対象となります。 例: 留学から技術・人文知識・国際業務への変更技能実習から特定技能への変更 定住者から日本人の配偶者等への変更 在留期間更新申請 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人が対象となります。申請期間在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に,申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。) 永住申請について 永住の在留資格をもって在留する者は、在留活動に制限はなく、在留期間にも制限ないことから、永住許可に係る審査は言わば入管としては当該外国人の在留に関する最終の審査になることから、その審査は相当適切に行われる必要があります。 外国人就労について 在留外国人はもとより、外国人を雇る企業にとっても、外国人就労の問題は重要な問題です。就労系ビザには複数の種類があり、その要件も多岐に渡っているため、外国人毎のこれまでの経歴・在留状況に応じた適切な在留資格を選択する必要があります。 会社設立(経営管理ビザ)について