各在留資格の概要①

各在留資格にはどんな種類があるのかザっと概要を説明していきます。
まずは、法別表第一の在留資格の「外交」から「高度専門職」まで。

■法別表第一の在留資格

●「外交」 : 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族

●「公用」 : 大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族

●「教授」 : 大学教授等 (「教育」とは違う)

●「芸術」 : 作曲家、画家、著述家など (「興行」とは違う)

●「宗教」 : 外国の宗教団体から派遣される宣教師等

●「報道」 : 外国の報道機関の記者、カメラマン、(日本の報道機関で働く場合は該当しない。)

●「高度専門職(1号)、(2号)」: 高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)・・・ポイント制
(上陸基準省令1号イ)
法別表第一の一の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の活動のいずれかに該当する事。

(上陸基準省令1号ロ)
法別表第一の二の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」の活動のいずれかに該当し、かつ、当該在留資格の基準省令に適合する事。

(上陸基準省令2号)
我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

※在留資格「高度専門職」の主な優遇制度

〇在留歴に係る永住許可要件の緩和について

・永住許可を受けるには、原則引き続き10年間以上日本に在留していることが必要であるが、高度専門職省令に
規定するポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有している者であって、次のいずれにも該当する者。
ア: 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ: 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定
ポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有していたことが認められる事。

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上のポイントを有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア: 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している事。
イ: 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定する
ポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有している事が認められる事。

高度専門職に関しては、まだまだ詳細な規定・要件が存在する為、別の機会を設けて詳細に説明する事にします。

在留資格 と 在留期間

在留資格の種類と在留期間の関係について説明します。

在留資格とは、出入国管理及び難民認定法第2条の2に定義されていますが、ここではその説明はしません。
ここではその在留資格の種類とその期間の関係について説明します。

まず「在留資格」は以下の種類に分類される。

■法別表第一の在留資格

・別表第一の一
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」

・別表第一の二
「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能」、「技能実習」

・別表第一の三 ・・・ 就労できない活動資格
「文化活動」、「短期滞在」

・別表第一の四 ・・・ 就労できない活動資格
「留学」、「研修」、「家族滞在」

・別表第一の五 ・・・ 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
「特定活動」 (一部就労可能な活動を含む)

■法別表第二の在留資格 ・・・ 活動に制限なし
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」

cf 「特別永住者」
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関わる特例法」(入管特例法)により定められた者

次に「在留期間」は以下の種類が存在する。

在留資格に応じて ・・・ 15日、30日、90日、3月、4月、6月、1年、1年3月、2年、2年3月、3年、3年3月、4年、4年3月、5年

「外交」 ・・・ 外交活動を行う期間
「技能実習1号」 ・・・ 1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「技能実習2号」 ・・・ 2年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「特定活動」 ・・・ 3月、6月、1年、3年
5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間
「定住者」 ・・・ 6月、1年、3年、5年
5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間