自動車運送業分野特定技能1号評価試験について

 

令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。

トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。

 

施策の詳細は以下のHPから

「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領

今後の試験の予定は以下のHPから

自動車運送業分野特定技能1号評価試験

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

3月25日0時までパブリックコメント募集中ですが、ほぼ、今年5月から日本語学校の留学ビザの審査基準が更に厳しくなります。

主要改正内容

・「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならない

・「留学」の在留資格で日本語教育を行う教育機関で教育を受ける前に、日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める

※e-gov HPより引用

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

令和5年入管法等改正について

難民認定関係で多くの法改正があった。
最も大きな改正は以下のトピック。
もう難民申請しても日本に無期在留する事はできなくなります。

現行法上、難民認定申請中は、何度でも、一律に送還が停止する(=送還停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等

※出入国管理局HPより引用

令和5年入管法等改正について

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

※出入国在留管理庁HPより引用

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

保有個人情報等の開示請求

個人で入管に申請した申請書及び添付資料一式など、つい、写しを取り忘れてそのまま申請してしまい、後になって書類を確認したい時が来ることもあるかと思います。

ですが、一度入管に申請した書類等は返却出来ない事になっています。

では一度申請した書類をどのようにして確認するか。

その手段として、保有個人情報等の開示請求をする事になります。

詳しくは、入管のHPに詳細なフォーマットと手順が記載されています。

ここで大事な事は、本人であれば本人の身分証明書、法定代理人の場合は戸籍謄本等証明する書類、任意代理人の場合は、本人の委任状が必要です。また郵送での請求も可能ですが、郵送の場合は、加えて、住民票の写しが必要となりますので注意が必要です。住民票がなければ開示されません。

今では住民票を、マイナンバーを使って役所のHPから請求可能なので利用すると便利ですね。

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性について

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性については、他の在留資格よりも多くの要件が存在します。

特定技能1号とは、特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格該当性要件をザっと列挙すると以下の5つに分類されます。

①特定産業分野該当性

②業務区分該当性

③受入機関該当性

④契約適合性

⑤支援計画適合性

です。

①~⑤の全ての要件を満たさなければ、在留資格該当性要件未達で不許可となります。1つでも未達項目があれば許可されません。

また、この在留資格該当性要件は、申請時許可を受けた時点で満たしている事は当然の事、許可を受けた後も、基準に適合し続けなけば在留資格該当性を満たさない事となります

在留資格該当性とは、許可の為に必須要件である事はもちろんのこと、在留資格該当性を有しない就労活動(つまり取得時に要件を満たし許可された後に、就労後にいずれか1つでも未達状態になった状態のまま就労を継続している等)を続ける事は不法就労にあたります。

また、在留資格該当性を有しない就労活動を行った特定技能外国人には資格外活動罪、及び退去強制事由に該当することもあります。更に不法就労した外国人本人だけでなく、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する事になる事にも注意をしなければなりません。

それほど、特定技能1号における、在留資格該当性要件の理解と要件の遵守は最重要課題であると言えます。

 

特定技能の産業分野別解説①介護

今回は特定技能の14ある特定産業分野のうちの1つ「介護」分野について説明します。

「介護」には在留資格「介護ビザ」があります。

  • 「介護ビザ」と「特定技能ビザの介護」とは何が違うのでしょうか?

まず、「介護ビザ」は特定技能のデメリットでもある、在留期限に制限がありません。また家族の帯同も可能です。

また「介護ビザ」は訪問介護も可能で、ケアプラン作成も可能で、特定技能「介護」と比べ、就労先も幅広く選択可能なのが魅力です。

ですが、取得要件が高く、介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することが必要です。

このハードルは通常、外国人には高い壁となるでしょう。

「特定技能ビザの介護」の場合、在留期限は5年が上限で、家族の帯同は不可です。

「特定技能ビザの介護」の主たる業務は「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容、衣服着脱、移動の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。

訪問介護は対象外です。

  • 水準

「特定技能ビザの介護」における外国人は、①技能水準及び②日本語能力水準の試験等に合格した者、もしくは、介護分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

①技術水準及び②日本語能力水準については以下の通りとなっています。

①技能水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)

ア:介護技能評価試験合格者は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定される。

イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。

ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)

イ、ウはハードルが高いので一般的にはアを目指すのが良いでしょう。

②日本語水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)

ア:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(JLPT)N4以上に加え、介護日本語評価試験合格者。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力がある事を試験で確認されます。

イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。

ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)

これも同様にイ、ウはハードルが貴いので一般的にはアを目指す事になります。

  • 雇用形態

特定技能雇用契約については、労働者派遣の対象としない旨が定められており、派遣契約では特定技能ビザの介護は認められません。つまりフルタイムの直接雇用契約に限られます

  • 支援

特定技能ビザの介護で雇用した外国人に対しては、受け入れ機関において、介護日本語学習、介護研修受講等を積極的に即すことが求められています。