令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。
施策の詳細は以下のHPから
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領
今後の試験の予定は以下のHPから
長谷川行政書士事務所
令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。
施策の詳細は以下のHPから
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領
今後の試験の予定は以下のHPから
「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。
※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。
※出入国在留管理庁HPより引用
在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性については、他の在留資格よりも多くの要件が存在します。
特定技能1号とは、特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留資格該当性要件をザっと列挙すると以下の5つに分類されます。
①特定産業分野該当性
②業務区分該当性
③受入機関該当性
④契約適合性
⑤支援計画適合性
です。
①~⑤の全ての要件を満たさなければ、在留資格該当性要件未達で不許可となります。1つでも未達項目があれば許可されません。
また、この在留資格該当性要件は、申請時許可を受けた時点で満たしている事は当然の事、許可を受けた後も、基準に適合し続けなけば在留資格該当性を満たさない事となります。
在留資格該当性とは、許可の為に必須要件である事はもちろんのこと、在留資格該当性を有しない就労活動(つまり取得時に要件を満たし許可された後に、就労後にいずれか1つでも未達状態になった状態のまま就労を継続している等)を続ける事は不法就労にあたります。
また、在留資格該当性を有しない就労活動を行った特定技能外国人には資格外活動罪、及び退去強制事由に該当することもあります。更に不法就労した外国人本人だけでなく、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する事になる事にも注意をしなければなりません。
それほど、特定技能1号における、在留資格該当性要件の理解と要件の遵守は最重要課題であると言えます。
今回は特定技能の14ある特定産業分野のうちの1つ「介護」分野について説明します。
「介護」には在留資格「介護ビザ」があります。
まず、「介護ビザ」は特定技能のデメリットでもある、在留期限に制限がありません。また家族の帯同も可能です。
また「介護ビザ」は訪問介護も可能で、ケアプラン作成も可能で、特定技能「介護」と比べ、就労先も幅広く選択可能なのが魅力です。
ですが、取得要件が高く、介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することが必要です。
このハードルは通常、外国人には高い壁となるでしょう。
「特定技能ビザの介護」の場合、在留期限は5年が上限で、家族の帯同は不可です。
「特定技能ビザの介護」の主たる業務は「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容、衣服着脱、移動の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
訪問介護は対象外です。
「特定技能ビザの介護」における外国人は、①技能水準及び②日本語能力水準の試験等に合格した者、もしくは、介護分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。
①技術水準及び②日本語能力水準については以下の通りとなっています。
①技能水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)
ア:介護技能評価試験合格者は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定される。
イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。
ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)
イ、ウはハードルが高いので一般的にはアを目指すのが良いでしょう。
②日本語水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)
ア:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(JLPT)N4以上に加え、介護日本語評価試験合格者。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力がある事を試験で確認されます。
イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。
ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)
これも同様にイ、ウはハードルが貴いので一般的にはアを目指す事になります。
特定技能雇用契約については、労働者派遣の対象としない旨が定められており、派遣契約では特定技能ビザの介護は認められません。つまりフルタイムの直接雇用契約に限られます。
特定技能ビザの介護で雇用した外国人に対しては、受け入れ機関において、介護日本語学習、介護研修受講等を積極的に即すことが求められています。
特定技能制度の概要をもう少し説明します。
特定技能制度には1号と2号があります。
14種の産業分野の中で2号があるのは「建設」「造船舶用工業」のみで、その他は全て1号のみです。
1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
です。
1号と2号のポイントは以下の通り。
【1号】
在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年
技術水準:試験で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入機関又は登録試験機関による支援の対象
【2号】
在留期間:3年、1年、6ヶ月ごとの更新、上限なし
技術水準:試験で確認
日本語能力水準:試験等の確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録試験機関による支援の対象外
次回は、特定産業分野14分野について詳しく解説していきます。
その後、特定技能外国人雇用について解説していきます。
特定技能制度は2019年に創設された新たな就労系在留資格です。
目的は日本の枯渇した労働力補填の為、一定水準の技術力と日本語能力のある外国人を認定し、その能力にマッチした受け入れ機関での就労を許可するビザです。
これまで運用されてきた技能実習制度の悪しき慣習や問題点を改善し、新たに外国人及び日本の特定産業分野の問題点を解消する為に新設されたビザです。
日本での滞在許可期間は最大で5年(1号特定技能の場合)です。2号特定技能(建設と造船)は無期限です。更新は1年、6ヶ月、4か月のいずれか(1号特定技能)です。
特定技能ビザを取得するには、その分野に該当する試験に合格しなければなりません。試験は分野技能試験と日本語(JLPT N4)試験があり、双方合格で認定されます。
その為、特定技能ビザ取得のために、その他の学歴要件は一切必要ありません。同じ就労系ビザである技術・人文知識・国際業務ビザのように大学卒や専門学校卒などの
学歴要件は必要ありません。国が定めた特定技能試験に合格する事のみが要件です。
学歴はないけど日本で働きたい外国人、労働力が枯渇しており即戦力がほしい企業、その双方のニッチなニーズに答える事が出来るビザとして、これからますます期待
されるビザと言えるでしょう。
特定技能の分野は14分野に分かれており、おの分野ごとに試験が実施されます。
14分野とは
介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業
に分かれます。