各在留資格にはどんな種類があるのかザっと概要を説明していきます。
まずは、法別表第一の在留資格の「外交」から「高度専門職」まで。
■法別表第一の在留資格
●「外交」 : 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
●「公用」 : 大使館、領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
●「教授」 : 大学教授等 (「教育」とは違う)
●「芸術」 : 作曲家、画家、著述家など (「興行」とは違う)
●「宗教」 : 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
●「報道」 : 外国の報道機関の記者、カメラマン、(日本の報道機関で働く場合は該当しない。)
●「高度専門職(1号)、(2号)」: 高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(高度専門職省令)・・・ポイント制
(上陸基準省令1号イ)
法別表第一の一の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」の活動のいずれかに該当する事。
(上陸基準省令1号ロ)
法別表第一の二の「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」の活動のいずれかに該当し、かつ、当該在留資格の基準省令に適合する事。
(上陸基準省令2号)
我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。
※在留資格「高度専門職」の主な優遇制度
〇在留歴に係る永住許可要件の緩和について
・永住許可を受けるには、原則引き続き10年間以上日本に在留していることが必要であるが、高度専門職省令に
規定するポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有している者であって、次のいずれにも該当する者。
ア: 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ: 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定
ポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有していたことが認められる事。
・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上のポイントを有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
ア: 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している事。
イ: 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定する
ポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有している事が認められる事。
高度専門職に関しては、まだまだ詳細な規定・要件が存在する為、別の機会を設けて詳細に説明する事にします。