在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化

2025年10月中旬以降、
在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化されます。
以下要点。
在留資格「経営・管理」について、諸外国における同様の制度等を踏まえ、上陸許可基準等
の見直しに係る所要の措置を講じるもの。
① 申諸に係る事業の規模
常勤の職員の数について1人以上とした上で、資本金の額又は出資の総額について500 万円以上から3, 000 万円以上に引き上げるとともに、この2点いずれにも該当していることを求めることとする。
② 申請人が次のいずれにも該当していることを求める
・経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
・事業の経営又は管理について、3年以上の経験を有していること。
③事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならない。
④事業の規模に係る提出資料について
・当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
・資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
公布日:令和7年10 月上旬頃
施行日:令和7年10 月中旬頃
引用元

自動車運送業分野特定技能1号評価試験について

 

令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。

トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。

 

施策の詳細は以下のHPから

「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領

今後の試験の予定は以下のHPから

自動車運送業分野特定技能1号評価試験

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

3月25日0時までパブリックコメント募集中ですが、ほぼ、今年5月から日本語学校の留学ビザの審査基準が更に厳しくなります。

主要改正内容

・「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならない

・「留学」の在留資格で日本語教育を行う教育機関で教育を受ける前に、日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める

※e-gov HPより引用

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

令和5年入管法等改正について

難民認定関係で多くの法改正があった。
最も大きな改正は以下のトピック。
もう難民申請しても日本に無期在留する事はできなくなります。

現行法上、難民認定申請中は、何度でも、一律に送還が停止する(=送還停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等

※出入国管理局HPより引用

令和5年入管法等改正について