2024年10月1日(火) 以降、在留資格認定証明書交付申請や申請等取次の承認の申出の際に提出する返信用封筒には、変更後の郵便料金(簡易書留)の切手を貼る必要があります。
参考HP:郵便局のHP
長谷川行政書士事務所
令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。
施策の詳細は以下のHPから
「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領
今後の試験の予定は以下のHPから
3月25日0時までパブリックコメント募集中ですが、ほぼ、今年5月から日本語学校の留学ビザの審査基準が更に厳しくなります。
主要改正内容
・「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならない
・「留学」の在留資格で日本語教育を行う教育機関で教育を受ける前に、日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める
※e-gov HPより引用
難民認定関係で多くの法改正があった。
最も大きな改正は以下のトピック。
もう難民申請しても日本に無期在留する事はできなくなります。
現行法上、難民認定申請中は、何度でも、一律に送還が停止する(=送還停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等
※出入国管理局HPより引用