保有個人情報等の開示請求

個人で入管に申請した申請書及び添付資料一式など、つい、写しを取り忘れてそのまま申請してしまい、後になって書類を確認したい時が来ることもあるかと思います。

ですが、一度入管に申請した書類等は返却出来ない事になっています。

では一度申請した書類をどのようにして確認するか。

その手段として、保有個人情報等の開示請求をする事になります。

詳しくは、入管のHPに詳細なフォーマットと手順が記載されています。

ここで大事な事は、本人であれば本人の身分証明書、法定代理人の場合は戸籍謄本等証明する書類、任意代理人の場合は、本人の委任状が必要です。また郵送での請求も可能ですが、郵送の場合は、加えて、住民票の写しが必要となりますので注意が必要です。住民票がなければ開示されません。

今では住民票を、マイナンバーを使って役所のHPから請求可能なので利用すると便利ですね。