在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化

2025年10月中旬以降、
在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化されます。
以下要点。
在留資格「経営・管理」について、諸外国における同様の制度等を踏まえ、上陸許可基準等
の見直しに係る所要の措置を講じるもの。
① 申諸に係る事業の規模
常勤の職員の数について1人以上とした上で、資本金の額又は出資の総額について500 万円以上から3, 000 万円以上に引き上げるとともに、この2点いずれにも該当していることを求めることとする。
② 申請人が次のいずれにも該当していることを求める
・経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
・事業の経営又は管理について、3年以上の経験を有していること。
③事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならない。
④事業の規模に係る提出資料について
・当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
・資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
公布日:令和7年10 月上旬頃
施行日:令和7年10 月中旬頃
引用元

自動車運送業分野特定技能1号評価試験について

 

令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。

トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。

 

施策の詳細は以下のHPから

「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領

今後の試験の予定は以下のHPから

自動車運送業分野特定技能1号評価試験

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

3月25日0時までパブリックコメント募集中ですが、ほぼ、今年5月から日本語学校の留学ビザの審査基準が更に厳しくなります。

主要改正内容

・「留学」の在留資格の許可を得た場合には、当該外国人の配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格の許可の対象とならない

・「留学」の在留資格で日本語教育を行う教育機関で教育を受ける前に、日本語教育を受ける期間を、「6か月以上」から「1年以上」に改める

※e-gov HPより引用

「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(案)」等に係る意見募集について

令和5年入管法等改正について

難民認定関係で多くの法改正があった。
最も大きな改正は以下のトピック。
もう難民申請しても日本に無期在留する事はできなくなります。

現行法上、難民認定申請中は、何度でも、一律に送還が停止する(=送還停止効)ところ、その例外規定を創設
・ 3回目以降の申請者
・ 3年以上の実刑前科者
・ テロリスト等

※出入国管理局HPより引用

令和5年入管法等改正について

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

※出入国在留管理庁HPより引用

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

保有個人情報等の開示請求

個人で入管に申請した申請書及び添付資料一式など、つい、写しを取り忘れてそのまま申請してしまい、後になって書類を確認したい時が来ることもあるかと思います。

ですが、一度入管に申請した書類等は返却出来ない事になっています。

では一度申請した書類をどのようにして確認するか。

その手段として、保有個人情報等の開示請求をする事になります。

詳しくは、入管のHPに詳細なフォーマットと手順が記載されています。

ここで大事な事は、本人であれば本人の身分証明書、法定代理人の場合は戸籍謄本等証明する書類、任意代理人の場合は、本人の委任状が必要です。また郵送での請求も可能ですが、郵送の場合は、加えて、住民票の写しが必要となりますので注意が必要です。住民票がなければ開示されません。

今では住民票を、マイナンバーを使って役所のHPから請求可能なので利用すると便利ですね。

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性について

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性については、他の在留資格よりも多くの要件が存在します。

特定技能1号とは、特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格該当性要件をザっと列挙すると以下の5つに分類されます。

①特定産業分野該当性

②業務区分該当性

③受入機関該当性

④契約適合性

⑤支援計画適合性

です。

①~⑤の全ての要件を満たさなければ、在留資格該当性要件未達で不許可となります。1つでも未達項目があれば許可されません。

また、この在留資格該当性要件は、申請時許可を受けた時点で満たしている事は当然の事、許可を受けた後も、基準に適合し続けなけば在留資格該当性を満たさない事となります

在留資格該当性とは、許可の為に必須要件である事はもちろんのこと、在留資格該当性を有しない就労活動(つまり取得時に要件を満たし許可された後に、就労後にいずれか1つでも未達状態になった状態のまま就労を継続している等)を続ける事は不法就労にあたります。

また、在留資格該当性を有しない就労活動を行った特定技能外国人には資格外活動罪、及び退去強制事由に該当することもあります。更に不法就労した外国人本人だけでなく、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する事になる事にも注意をしなければなりません。

それほど、特定技能1号における、在留資格該当性要件の理解と要件の遵守は最重要課題であると言えます。