今回は「在留資格変更」「在留期間更新」の許可に関するガイドラインについて解説してみたいと思います。
これは、ほぼ全ての変更申請、更新申請を行う時に、入管が判断の根拠となるガイドラインなので広範な事例に適用される内容となる、非常に重要なポイントです。
まず
在留資格変更、在留期間更新は、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する事とされています。
この「相当と認めるに足りるか否か」の判断は、専ら、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案し行われているところ、この判断に当たり、どのような事項を考慮して判断されるのか、が重要です。
その考慮事項は大きく分けて3つに分類されます。
まず1つ目は「在留資格該当性」
2つ目は「上陸許可基準適合性」
3つ目は「狭義の相当性」
の3つです。
ただし、この3つにも考慮要件の度合が多少違ってきます。
まず「在留資格該当性」については、許可する際に必要な必須条件となります。
「上陸許可基準適合性」については、原則として適合していることが求められます。
「狭義の相当性」については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素となります。
つまり、上記の3つ全て該当する場合であっても、全ての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあり得る事に留意する必要があります。
次回からこの3つの重要な考慮事項について詳しく解説していきたいと思います。