新企業育成貸付の概要

新企業育成貸付には5つの種類があります。
この融資は「創業期」に利用できる制度となります。

5つとも貸付限度額と融資期間に違いはありません。全て同じです。
貸付限度額は全て、7,200万円 (うち運転資金4,800万円)です。
融資期間は全て、設備資金 20年以内 <うち据置期間2年以内>
運転資金 7年以内  <うち据置期間2年以内>
です。

違いは、その用途です。

【種類と用途】
・新規開業資金
新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

→「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限ります。

・女性、若者/シニア起業家支援資金
女性または35歳未満か55歳以上の方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方

→性別、年齢要件が要件になっています。

・再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資)
廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方で、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方
1、廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
2、廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込み等であること
3、廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

→要するに廃業経験があるが、再起に向けて見込みがあるかが要件となります。

・新事業活動促進資金
経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方
1、「経営革新計画」の承認を受けた方
2、「農商工等連携事業計画」の認定を受けた方
3、農林水産業支援サービス業を営む方であって、農商工等連携事業を行う方のうち、3年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方(注1)
4、「地域産業資源活用事業計画」の認定を受けた方
5、「地域産業資源活用支援事業計画」の認定を受けた方
6、「経営力向上計画」の認定を受けた方
7、中小企業等経営強化法に基づく中小企業等の経営強化に関する基本方針に定める新たな取り組みを行い、2年間で4%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる方(注1)
8、技術・ノウハウ等に新規性がみられる方(注1)
上記1~8に該当しない方で、次のいずれかに該当する方
・新たに経営多角化・事業転換を図る方
・経営多角化・事業転換後おおむね5年以内の方

→要件が特定の事業に特化しそれが一定の期間の認定を受ける事が要件となります。

・中小企業経営力強化資金
外部専門家の指導や助言、または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用などにより、経営力の強化を図る方
〇次の1または2に該当する方
1、次のすべてに該当する方
経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む)を行おうとする方
自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方
2、次のすべてに該当する方
「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方または適用する予定である方
事業計画書を策定する方

→既存の中小企業で新たに市場開拓等の具体性のある事業計画を策定している事が要件です。

やはり創業期に利用できる融資制度であって、重要な要件に創業計画書と事業計画書の具体性が要件になりますので、事業計画書における事業概要の具体性、予算計画の具体性と妥当性等の要件が重要になってきますね。

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