特定技能制度の概要をもう少し説明します。
特定技能制度には1号と2号があります。
14種の産業分野の中で2号があるのは「建設」「造船舶用工業」のみで、その他は全て1号のみです。
1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」
です。
1号と2号のポイントは以下の通り。
【1号】
在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年
技術水準:試験で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に認めない
受入機関又は登録試験機関による支援の対象
【2号】
在留期間:3年、1年、6ヶ月ごとの更新、上限なし
技術水準:試験で確認
日本語能力水準:試験等の確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入機関又は登録試験機関による支援の対象外
次回は、特定産業分野14分野について詳しく解説していきます。
その後、特定技能外国人雇用について解説していきます。