今回は新型コロナウイルス感染症特別貸付について説明します。
新型コロナ感染症特別貸付とは
要するに
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業の収支が減少し、影響を受けた事業者等を救済する為の融資ですが
その適用条件は簡単ではありません。
本融資を受ける事は出来る適用条件は
起業済事業者と起業して間もない事業者で適用条件が多少違ってきます。
まず、起業済事業者の場合、
最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高が
前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること。
とあります。
また、起業して間もない事業者の場合(業歴が3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等)は、
最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が、次のいずれか(※)と比較して5%以上減少していることをいいます。
① 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む。)の平均売上高
② 令和元年12月の売上高
③ 令和元年10月~12月の平均売上高
起業済の場合は、一律で計算し、その証明となる売上帳簿等があればよいですが
起業して間もない場合は、売上が立っていて、且つ、上記のような条件が必要となり、適用となるか否かは最終的には
担当官との面談にて判断される事になる為、事前に十分に周到な準備と公庫への確認を行う事をおすすめします。