今回は、在留資格「高度専門職」の主な優遇制度について詳しく説明します。
「高度専門職」にだけ許される特別な優遇制度です。
〇在留歴に係る永住許可要件の緩和について
・永住許可を受けるには、原則引き続き10年間以上日本に在留していることが必要であるが、高度専門職省令に
規定するポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有している者であって、次のいずれにも
該当する者。
ア: 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ: 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定
ポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有していたことが認められる事。
・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上のポイントを有している者であって、次のいずれかに
該当するもの。
ア: 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している事。
イ: 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定する
ポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有している事が認められる事。
〇一定条件下での親の帯同許容について
・現行制度では就労目的の在留資格での親の受入は原則認められない。だが、以下(1)、(2)のいずれかに該当する場合には
以下の要件を満たせば、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含む)の入国、在留が認められる。
(1)高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
(2)高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合
※親の帯同が認められるための要件
①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したもの)が800万以上であること
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること
〇一定条件かでの家事使用人の帯同の許容について
・外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対して
のみ認められるところ、高度人材外国人については、以下の要件を満たせば、外国人の家事使用人に帯同する
ことが認められる。
※家事使用人の帯同が許容されるための要件
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯収入が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名。
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度人材外国人と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材
外国人に雇用されていた者であること。
・高度人材外国人が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材
外国人が本邦入国後、引き続き当該高度人材外国人又は当該高度人材外国人が本邦入国前に同居していた
親族に雇用されているものであること。
・高度人材外国人が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること。
② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯収入が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない
配偶者を有すること)が存在すること