在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化

2025年10月中旬以降、
在留資格「経営管理」の申請要件が厳格化されます。
以下要点。
在留資格「経営・管理」について、諸外国における同様の制度等を踏まえ、上陸許可基準等
の見直しに係る所要の措置を講じるもの。
① 申諸に係る事業の規模
常勤の職員の数について1人以上とした上で、資本金の額又は出資の総額について500 万円以上から3, 000 万円以上に引き上げるとともに、この2点いずれにも該当していることを求めることとする。
② 申請人が次のいずれにも該当していることを求める
・経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。
・事業の経営又は管理について、3年以上の経験を有していること。
③事業計画書について、経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けたものを提出しなければならない。
④事業の規模に係る提出資料について
・当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、並びに当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
・資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
公布日:令和7年10 月上旬頃
施行日:令和7年10 月中旬頃
引用元

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