在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性について

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性については、他の在留資格よりも多くの要件が存在します。

特定技能1号とは、特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格該当性要件をザっと列挙すると以下の5つに分類されます。

①特定産業分野該当性

②業務区分該当性

③受入機関該当性

④契約適合性

⑤支援計画適合性

です。

①~⑤の全ての要件を満たさなければ、在留資格該当性要件未達で不許可となります。1つでも未達項目があれば許可されません。

また、この在留資格該当性要件は、申請時許可を受けた時点で満たしている事は当然の事、許可を受けた後も、基準に適合し続けなけば在留資格該当性を満たさない事となります

在留資格該当性とは、許可の為に必須要件である事はもちろんのこと、在留資格該当性を有しない就労活動(つまり取得時に要件を満たし許可された後に、就労後にいずれか1つでも未達状態になった状態のまま就労を継続している等)を続ける事は不法就労にあたります。

また、在留資格該当性を有しない就労活動を行った特定技能外国人には資格外活動罪、及び退去強制事由に該当することもあります。更に不法就労した外国人本人だけでなく、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する事になる事にも注意をしなければなりません。

それほど、特定技能1号における、在留資格該当性要件の理解と要件の遵守は最重要課題であると言えます。

 

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