特定産業分野該当性について

特定産業分野該当性について

14分野については、特定産業分野該当性についての通りですが、日本標準産業分類該当性としての事業所要件にいては、14分野のうち、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野及び飲食料品製造分野については、特定技能所属機関の事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、一定のものに該当する事(事業所要件)が求められます。

これは、特定技能外国人を受け入れる事業所において行われる経済活動が、一定の日本標準産業分類に該当しなければ、在留資格「特定技能1号」に係る在留資格該当性がないことになります。この日本標準産業分類該当性は、事業主の要件ではなく、事業所に係る要件である事に注意が必要です。

日本標準産業分類該当性の判断基準について、日本標準産業分類を適用する単位は、一事業所毎となります。事業所とは、原則として①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所即ち一区画を占めて行われている事②財又はサービスの生産と供給が、人及び設備を有して継続的に行われていること、を備えるものとなります。

一構内での経済活動が単一の経営主体によるものであれば原則一事業者とし、一構内であっても経営主体が異なれば経営主体ごとに別の区画としてそれぞれ一事業者と解釈されます。一区画かどうかが曖昧な場合は、売上台帳、賃金台帳等が同一の範囲を一区画とします。

これが原理原則ではありますが、経済活動の態様は多種多様である為、個々に例外として扱う事もありますが詳細は割愛します。

事業所の産業を決定する原則的な方法としては、一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動によって決定しますが、複数に分類される経過記活動が行われている場合は、主要な経済活動によって決定されます。主要な経済活動とは、財、付加価値によって決定されます。