自動車運送業分野特定技能1号評価試験について

 

令和6年中に
自動車運送業分野特定技能1号評価試験
が実施されます。

トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
が特定技能で在留資格を取得する事ができるようになります。

 

施策の詳細は以下のHPから

「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る
運用要領

今後の試験の予定は以下のHPから

自動車運送業分野特定技能1号評価試験

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

「特定技能1号」の在留資格に変更を希望をされる方で、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、「特定技能1号」で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うことができるよう「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。(※1)
ただし、本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」で在留中に、受入れ機関の変更により、改めて本特例措置の「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことは、やむを得ない事情(※2)がある場合を除き、原則認められません。
なお、この在留資格で在留した期間は、在留資格「特定技能1号」の通算在留期間(上限5年)に含まれます。

※1 令和6年1月9日以降の申請については、付与する在留期間を「6か月」(従前は「4か月」)とし、在留期間の更新は1回限りとします。
※2 やむを得ない事情とは、申請人の責めに帰すべき事由によらずに、従前の受入れ機関での就労が困難となり、申請人が受入れ機関を変更することを希望するような場合に限ります。

※出入国在留管理庁HPより引用

「特定技能1号」に移行予定の方に関する特例措置について

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性について

在留資格「特定技能1号」の在留資格該当性については、他の在留資格よりも多くの要件が存在します。

特定技能1号とは、特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

在留資格該当性要件をザっと列挙すると以下の5つに分類されます。

①特定産業分野該当性

②業務区分該当性

③受入機関該当性

④契約適合性

⑤支援計画適合性

です。

①~⑤の全ての要件を満たさなければ、在留資格該当性要件未達で不許可となります。1つでも未達項目があれば許可されません。

また、この在留資格該当性要件は、申請時許可を受けた時点で満たしている事は当然の事、許可を受けた後も、基準に適合し続けなけば在留資格該当性を満たさない事となります

在留資格該当性とは、許可の為に必須要件である事はもちろんのこと、在留資格該当性を有しない就労活動(つまり取得時に要件を満たし許可された後に、就労後にいずれか1つでも未達状態になった状態のまま就労を継続している等)を続ける事は不法就労にあたります。

また、在留資格該当性を有しない就労活動を行った特定技能外国人には資格外活動罪、及び退去強制事由に該当することもあります。更に不法就労した外国人本人だけでなく、特定技能外国人にこのような不法就労活動をさせた者にも不法就労助長罪が成立する事になる事にも注意をしなければなりません。

それほど、特定技能1号における、在留資格該当性要件の理解と要件の遵守は最重要課題であると言えます。

 

特定技能の産業分野別解説①介護

今回は特定技能の14ある特定産業分野のうちの1つ「介護」分野について説明します。

「介護」には在留資格「介護ビザ」があります。

  • 「介護ビザ」と「特定技能ビザの介護」とは何が違うのでしょうか?

まず、「介護ビザ」は特定技能のデメリットでもある、在留期限に制限がありません。また家族の帯同も可能です。

また「介護ビザ」は訪問介護も可能で、ケアプラン作成も可能で、特定技能「介護」と比べ、就労先も幅広く選択可能なのが魅力です。

ですが、取得要件が高く、介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することが必要です。

このハードルは通常、外国人には高い壁となるでしょう。

「特定技能ビザの介護」の場合、在留期限は5年が上限で、家族の帯同は不可です。

「特定技能ビザの介護」の主たる業務は「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容、衣服着脱、移動の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。

訪問介護は対象外です。

  • 水準

「特定技能ビザの介護」における外国人は、①技能水準及び②日本語能力水準の試験等に合格した者、もしくは、介護分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。

①技術水準及び②日本語能力水準については以下の通りとなっています。

①技能水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)

ア:介護技能評価試験合格者は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定される。

イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。

ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)

イ、ウはハードルが高いので一般的にはアを目指すのが良いでしょう。

②日本語水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)

ア:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(JLPT)N4以上に加え、介護日本語評価試験合格者。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力がある事を試験で確認されます。

イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。

ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)

これも同様にイ、ウはハードルが貴いので一般的にはアを目指す事になります。

  • 雇用形態

特定技能雇用契約については、労働者派遣の対象としない旨が定められており、派遣契約では特定技能ビザの介護は認められません。つまりフルタイムの直接雇用契約に限られます

  • 支援

特定技能ビザの介護で雇用した外国人に対しては、受け入れ機関において、介護日本語学習、介護研修受講等を積極的に即すことが求められています。

 

 

特定技能制度の概要②


特定技能制度の概要をもう少し説明します。

特定技能制度には1号2号があります。

14種の産業分野の中で2号があるのは「建設」「造船舶用工業」のみで、その他は全て1号のみです。

1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」

です。

1号と2号のポイントは以下の通り。

【1号】

在留期間:1年、6ヶ月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年

技術水準:試験で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等を免除)

日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)

家族の帯同:基本的に認めない

受入機関又は登録試験機関による支援の対象

【2号】

在留期間:3年、1年、6ヶ月ごとの更新、上限なし

技術水準:試験で確認

日本語能力水準:試験等の確認は不要

家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)

受入機関又は登録試験機関による支援の対象外

 

次回は、特定産業分野14分野について詳しく解説していきます。

その後、特定技能外国人雇用について解説していきます。

 

特定技能制度の概要


特定技能制度は2019年に創設された新たな就労系在留資格です。

目的は日本の枯渇した労働力補填の為、一定水準の技術力日本語能力のある外国人を認定し、その能力にマッチした受け入れ機関での就労を許可するビザです。

これまで運用されてきた技能実習制度の悪しき慣習や問題点を改善し、新たに外国人及び日本の特定産業分野の問題点を解消する為に新設されたビザです。

日本での滞在許可期間は最大で5年(1号特定技能の場合)です。2号特定技能(建設と造船)は無期限です。更新は1年、6ヶ月、4か月のいずれか(1号特定技能)です。

特定技能ビザを取得するには、その分野に該当する試験に合格しなければなりません。試験は分野技能試験日本語(JLPT N4)試験があり、双方合格で認定されます。

その為、特定技能ビザ取得のために、その他の学歴要件は一切必要ありません。同じ就労系ビザである技術・人文知識・国際業務ビザのように大学卒や専門学校卒などの

学歴要件は必要ありません。国が定めた特定技能試験に合格する事のみが要件です。

学歴はないけど日本で働きたい外国人、労働力が枯渇しており即戦力がほしい企業、その双方のニッチなニーズに答える事が出来るビザとして、これからますます期待

されるビザと言えるでしょう。

特定技能の分野は14分野に分かれており、おの分野ごとに試験が実施されます。

14分野とは

介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業

に分かれます。

 

上陸許可基準適合性とは?


今回は「上陸許可基準適合性」について話します。

上陸許可基準適合性??なんだそれはと思うかもしれませんが、この要件は、在留資格の変更及び在留期間の更新許可の際には原則必須の要件となります。

まずは杓子定規に説明するとすると、法務省令に定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者は、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

上陸許可基準も、個々の在留資格毎に要件が違う為、個々の資格毎の適合性を把握し、適宜合致するか判断しなければなりません。
具体的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合には、上陸許可基準適合性として以下の要件を満たす必要があります。

原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
ア : 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して卒業していること。

これはわかりやすいですが、雇用契約を交わし従事する会社の業務と、自身の学歴が合致している事が必要であるという事です。つまり、従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻していることが必要であり、そのためには、大学・専修学校(専門学校)において専攻した科目と従事しようとする業務が関連していることが必要という事です。

言葉にすると簡単ですが、実はこの「関連性」の具体例は多種多様にわたる為、個々に検討が必要になります。

イ : 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける事。

これは読んで字のごとくで、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受ける事が必要です。また、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まれません。

在留資格該当性要件

今回は在留資格該当性要件について解説していきます。

在留資格該当性は、許可する際に必ず必要な要件となります。

在留資格該当性とは何か。

一言で言うと、
申請人である外国人が、本邦で行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動。
入管法別表第二に掲げる在留資格については同表下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であること。

となります。

これでは非常に漠然としていますよね。
一言で言うとこうなるのですが、結局その具体的な要件となると、個々の在留資格毎に異なってくるので、在留資格毎にその要件を押さえていく必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を例に、もう少し掘り下げます。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合には、在留資格該当性要件として以下の要件を満たす必要があります。

(1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当する事。
ア : 本邦の公使の機関との契約に基づくものであること。
イ : 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動であること。

上記が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格における、在留資格該当性の要件となります。

しかし、この文面でもまだ漠然としていますよね。契約といっても何の契約が該当するのか、委託契約はどうなるのか?自然科学、人文科学の分野に属する技術や知識とはいったいどういったものが該当するのか、などの解釈です。

今回は在留資格該当性とは、どういった要件なのか、という大きな意味での概念を説明しましたので、次回その解釈について説明していきたいと思います。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインについて

今回は「在留資格変更」「在留期間更新」の許可に関するガイドラインについて解説してみたいと思います。

これは、ほぼ全ての変更申請、更新申請を行う時に、入管が判断の根拠となるガイドラインなので広範な事例に適用される内容となる、非常に重要なポイントです。

まず

在留資格変更、在留期間更新は、出入国管理及び難民認定法(入管法)によって、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可する事とされています。
この「相当と認めるに足りるか否か」の判断は、専ら、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留状況、在留の必要性等を総合的に勘案し行われているところ、この判断に当たり、どのような事項を考慮して判断されるのか、が重要です。

その考慮事項は大きく分けて3つに分類されます。

まず1つ目は「在留資格該当性」
2つ目は「上陸許可基準適合性」
3つ目は「狭義の相当性」

の3つです。

ただし、この3つにも考慮要件の度合が多少違ってきます。

まず「在留資格該当性」については、許可する際に必要な必須条件となります。
「上陸許可基準適合性」については、原則として適合していることが求められます。
「狭義の相当性」については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素となります。

つまり、上記の3つ全て該当する場合であっても、全ての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあり得る事に留意する必要があります。

次回からこの3つの重要な考慮事項について詳しく解説していきたいと思います。

在留資格「高度専門職」の優遇制度について

今回は、在留資格「高度専門職」の主な優遇制度について詳しく説明します。

「高度専門職」にだけ許される特別な優遇制度です。

〇在留歴に係る永住許可要件の緩和について

・永住許可を受けるには、原則引き続き10年間以上日本に在留していることが必要であるが、高度専門職省令に
規定するポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有している者であって、次のいずれにも
該当する者。
ア: 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ: 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定
ポイント計算を行った場合に、70点以上のポイントを有していたことが認められる事。

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上のポイントを有している者であって、次のいずれかに
該当するもの。
ア: 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留している事。
イ: 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定する
ポイント計算を行った場合に80点以上のポイントを有している事が認められる事。

〇一定条件下での親の帯同許容について

・現行制度では就労目的の在留資格での親の受入は原則認められない。だが、以下(1)、(2)のいずれかに該当する場合には
以下の要件を満たせば、高度人材外国人又はその配偶者の親(養親を含む)の入国、在留が認められる。
(1)高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
(2)高度人材外国人の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度人材外国人本人の介助等を行う場合

※親の帯同が認められるための要件
①高度人材外国人の世帯年収(高度人材外国人本人とその配偶者の年収を合算したもの)が800万以上であること
②高度人材外国人と同居すること
③高度人材外国人又はその配偶者のどちらかの親に限ること

〇一定条件かでの家事使用人の帯同の許容について

・外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対して
のみ認められるところ、高度人材外国人については、以下の要件を満たせば、外国人の家事使用人に帯同する
ことが認められる。

※家事使用人の帯同が許容されるための要件
①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件(入国帯同型)
・高度人材外国人の世帯収入が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・高度人材外国人と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材
外国人に雇用されていた者であること。
・高度人材外国人が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度人材
外国人が本邦入国後、引き続き当該高度人材外国人又は当該高度人材外国人が本邦入国前に同居していた
親族に雇用されているものであること。
・高度人材外国人が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること。

② ①以外の家事使用人を雇用する場合(家庭事情型)
・高度人材外国人の世帯収入が1,000万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない
配偶者を有すること)が存在すること