今回は特定技能の14ある特定産業分野のうちの1つ「介護」分野について説明します。
「介護」には在留資格「介護ビザ」があります。
- 「介護ビザ」と「特定技能ビザの介護」とは何が違うのでしょうか?
まず、「介護ビザ」は特定技能のデメリットでもある、在留期限に制限がありません。また家族の帯同も可能です。
また「介護ビザ」は訪問介護も可能で、ケアプラン作成も可能で、特定技能「介護」と比べ、就労先も幅広く選択可能なのが魅力です。
ですが、取得要件が高く、介護福祉士養成施設を修了し、国家資格「介護福祉士」に合格することが必要です。
このハードルは通常、外国人には高い壁となるでしょう。
「特定技能ビザの介護」の場合、在留期限は5年が上限で、家族の帯同は不可です。
「特定技能ビザの介護」の主たる業務は「身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ、整容、衣服着脱、移動の介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)です。
訪問介護は対象外です。
- 水準
「特定技能ビザの介護」における外国人は、①技能水準及び②日本語能力水準の試験等に合格した者、もしくは、介護分野の第2号技能実習を良好に修了した者とされています。
①技術水準及び②日本語能力水準については以下の通りとなっています。
①技能水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)
ア:介護技能評価試験合格者は、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルであることを認定される。
イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。
ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)
イ、ウはハードルが高いので一般的にはアを目指すのが良いでしょう。
②日本語水準(以下ア~ウのいずれかに該当するもの)
ア:国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力試験(JLPT)N4以上に加え、介護日本語評価試験合格者。介護現場で介護業務に従事する上で支障のない程度の水準の日本語能力がある事を試験で確認されます。
イ:介護福祉士養成課程の修了者は、上記アに掲げる試験合格と同等以上の水準を有するものと評価される。
ウ:EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了者。(4年間)
これも同様にイ、ウはハードルが貴いので一般的にはアを目指す事になります。
- 雇用形態
特定技能雇用契約については、労働者派遣の対象としない旨が定められており、派遣契約では特定技能ビザの介護は認められません。つまりフルタイムの直接雇用契約に限られます。
- 支援
特定技能ビザの介護で雇用した外国人に対しては、受け入れ機関において、介護日本語学習、介護研修受講等を積極的に即すことが求められています。